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最終更新日:平成19年7月19日

いらっしゃいませ。佐野労働法務事務所です。弊事務所は、就業規則作成・運用支援を通じて、
貴社を力強くサポートいたします。

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就業規則作成を超特急でご依頼の場合は、

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にお電話ください。
 (留守電対応の場合もありますので、ご了承ください。)

社会保険労務士は、就業規則・労務管理・労働保険・社会保険・助成金等に関する国家資格者です。弁護士が法律問題が生じたときにいわば手術を施す「外科医」とすれば、社会保険労務士(略して「社労士(4864)」)は労務に関する法律問題が生じないように投薬(予防薬が中心)あるいは生活改善を施す「内科医」とお考えください。社会保険労務士は、法律により守秘義務が課されておりますので、安心してご利用、ご活用ください。

なお、所属会(全国社会保険労務士連合会)のホームページをご覧になる場合は、こちらをクリックして下さい。





次のような事業所様におすすめいたします。

労働保険・社会保険事務は社内でできるが、就業規則の作成となると、なかなか大変であることが分かった。

そこで…

会社に有利な就業規則を用意したい。(納得)

だが、ゆっくり検討している時間がない。(早い)

就業規則の専門家に作成をお願いしたい。(安心)

近くに社会保険労務士事務所がない。そこでネットを活用したい。(便利)

アフターフォローもお願いしたい。(安心)

だが、費用はあまりかけたくない。(安い)

そのようなニーズにお応えします。

就業規則は、社員の労働条件と服務規律を主体とした、労使間の基本的な決め事を規定するものです。

市販の就業規則は、帯に短したすきに長し。中小企業には負担となる、法令上必須とはされない規定が定められたり、また、これとは反対に、労務管理上規定すべき事項が定められていなかったりします。

まずは、あまり背伸びをせず、かつ企業にとって有益な就業規則を作成すべきです。 そして、会社に利潤が生じ、余裕が出てきたら、初めて労働条件や福利厚生等で、社員に還元すればいいのです。

就業規則作成は累計50件以上、変更・診断は累計200件以上、労使双方からの相談件数は累計1000件以上の実績を持つ、就業規則・労働問題を中心に業務展開する社会保険労務士による、自信を持ったご提供です。

労働トラブルリスクのチェック(労務診断・就業規則診断)も行っています。労務診断・就業規則診断に引き続いて、就業規則作成・就業規則変更を受託させていただいた場合は、労務診断・就業規則診断の料金は無料とさせていただきます。

多くは語りません。 備えあれば、憂いなし。 労使紛争が増加の一方をたどる中、就業規則の重要性を認識される事業所様は、ぜひご利用いただきたいと存じます。


お近くに、社会保険労務士事務所がある場合は、そちらをご利用されることをお勧めします。




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労働トラブルと解決事例を下記にご紹介します。
労働トラブルが発生すると、なぜか登場する「おせっかい親父。」
第1部では、労働基準法の条文毎に事例を見ていきます。
最新版をご紹介しています。(ほぼ毎日追加しています。)
アーカイブをご覧になる場合は、こちらをクリックしてください。

事例で解決、労働トラブル
労働基準法第34条

(休憩)

第35話

店長:カナちゃん。悪いわね。今日はあと1時間、残業頼むわ。

カナちゃん:はい。わかりました。今日は、お店忙しいですね。頑張ります。

おせっかい親父:おお、ラッキー。今日はカナちゃんにカットしてもらえるね。でも、カナちゃんの労働時間は一日6時間だったよね。休憩は2時間毎に10分ずつだったね。

カナちゃん:はい。どうぞ、親父さん。今日のカットはどのくらいにします?

おせっかい親父:いつもどおりでね… でも、労働時間が6時間を超えたら、合計45分の休憩が必要になるんじゃよ。なんで、25分休憩取ってからになるね。

カナちゃん:でも… 今日、1時間半後に彼とデートなの。25分も休憩取ったら、間に合わなくなるわ。親父さんのカットって時間かかるし…

おせっかい親父:よっしゃ〜 夏バージョンってことで、丸刈りでお願いしよう。そうすれば、30分もあれば、終わるよね?! 電気バリカン使っていいよ。

店長:悪いわね、親父さん。今日は、カナちゃんにも、お客さんにも、迷惑かけちゃって…

ってなわけで、三方一両得、って言いたかったのですが、おせっかい親父は、どうも頭の形があまりよろしくないようで、丸刈りはお世辞にも似合うとは言えないのでした。角刈りの方がよかったかなぁ…?!

おせっかい親父、慣れれば気にならなくなるよ!!

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(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
(2) 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
(3) 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

労働トラブルの未然防止のため、就業規則を作りましょう。
  
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